役員の改選

理事の定数:6人又は7人
監事の定数:1人

役員は、総会において選挙する。選挙は連記式無記名投票によって行う。
この規定にかかわらず、出席者全員の同意があるときは、指名推選の方法によって行うことができる。被指名人の選定は、その総会において選出された選考委員が行う。

理事長、副理事長及び専務理事の選出:
理事会にて理事のうち1人を理事長、2人を副理事長、1人を専務理事とし、理事会において選出する。

役員の任期

理事・監事:
2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間とする。
ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する。

員外役員:
役員のうち、組合員又は組合員たる法人の役員でない者は、理事については1人を超えることができない。ただし、監事については組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。

代表理事の任期: