中小企業等協同組合法の第一条に協働組合とは「相互扶助の精神に基づき協同して事業を行うために必要な組織」と定められている。設立した当初は「相互扶助の精神は、あまりに現実と掛け離れていて無理」ではないか?と皆が思っていたのが正直な所である。
そこで、組合の活動方針を以下のように定めた。

組合の活動方針
(Ⅰ) 組合員同志の心と心の結びつきを最も大切にする。
(Ⅱ) お互い助け合う「相互扶助」を尊ぶ心を育成する。
(Ⅲ) 組合員の権利と義務は、企業規模によらず平等とする。

このような方針のもとに「事業としての懇親会」を毎年、継続して実施する事にした。

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